株式会社M-adjustつくし保育園 運営規程
(事業所の名称等)
第1条
株式会社M-adjustが設置する企業主導型保育施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | つくし保育園 |
所在地 | 〒530-0056大阪府大阪市北区兎我野町4-21Comenz梅田1F |
運営管理者 | 株式会社M-adjust |
(事業の目的)
第2条
つくし保育園(以下「当園」という。)は、企業主導型保育施設として適切な運営を確保するために、人
員及び管理運営に関する事項を定め、当園を利用する3歳以下の子ども(以下「利用子ども」という。)
に対し、適正な保育・教育を提供することを目的とする
(運営の方針)
第3条
- 当園は、良質な水準かつ適切な内容の保育・教育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するための適切な環境が等しく確保されることを目指す。
- 当園は、利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立って、保育・教育を提供するよう努める。
- 当園は、利用子どもの属する家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行うとともにその支援を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
- 当園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(提供する保育・教育の内容)
第4条
当園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条
当園が保育・教育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。なお員数は入所人数により変動することがある。
- 施設長(園長、管理者等)1人
施設長は、保育・教育の質の向上、職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 - 保育士7人(常勤4人・非常勤3人)
保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づきすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。 - 保育補助者1人(非常勤1人)
保育補助者は、子育て支援員研修を受講済みであるか、受講を予定していることとし、保育士の職務を助ける。 - 事務職員1人(非常勤2人)
事務職員は、当園の事務を行う。 - 看護師1人(常勤1人)
看護師は、子どもの健康管理と当園全般の衛生管理を行う。 - 調理員3人(非常勤3人)
調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(保育・教育を提供する日)
第6条
当園の保育・教育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる事項に当てはまる場合は休業日とする。
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日。
- 当園は、利用子どもが1人もいない日は閉所とすることがある。
- 当園は、非常災害その他急迫の事情があるときは、保育・教育の提供を行わないことがある。
(保育・教育を提供する時間)
第7条
保育・教育を提供する時間は、次のとおりとする。
曜日 | 時間 |
月曜日~土曜日 | 7時30分~20時00分(延長保育時間を含む) |
(利用者負担その他の費用等)
第8条
-
利用子どもの保護者は当園が定める利用者負担額(月額保育料金)を、当園へ支払うものとする。
保育コース 料金 通常保育(保育標準時間認定) 37,000円 短時間保育(保育短時間認定) 32,000円 週4保育(保育短時間認定) 10,800円 ※0歳児(生後6か月)~2歳児の住民税非課税世帯と自社従業員枠は月額0円
- 同条第1項に定めるもののほか、当園の保育・教育において提供する便宜の要する費用を、当園へ支払うものとする。
-
延長保育に係る利用者負担
保育コース 延長時間 延長料金 通常保育
(保育標準時間認定)18:30~20:00 200円/10分 短時間保育
(保育短時間認定)7:30~8:00
16:00~20:00200円/10分 週4保育
(保育短時間認定)保育契約時間(5時間)
外の時間200円/10分
-
(利用定員)
第9条
- 利用定員は、次のとおりとする。
年齢 定員 0歳児(生後6か月)~2歳児 12人 - 企業主型保育事業の制度に基づき、全体の定員数12人のうち「従業員枠」の利用子どもは12人まで、「地域枠」の利用子どもは6人までとする。
- 非正規労働者受入推進枠は8名とする。
(利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項)
第10条
- 当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認し、利用契約書を交わす。
-
当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するものとする。
-
子ども・子育て支援法第19条に規定する区分に該当しなくなったとき。
-
利用子どもの保護者から当園の利用に係る取消しの申し出があったとき。
-
市区町村が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。
-
その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
-
(緊急時等における対応方法)
第11条
- 当園は、保育・教育の提供中に、利用子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用子どもの家族等に連絡するとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等の措置を講じる。
- 保育・教育の提供により事故が発生した場合は、利用子どもの保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
- 利用子どもに対する保育・教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第12条
当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(安全対策と事故防止)
第13条
- 当園は、安全かつ適切に、質の高い保育・教育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。
- 事故発生防止のため、職員に対する研修を実施する。
- 当園は、アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努める。
- 当園は、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。
- 事故については、必要に応じて保護者に周知するとともに、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(意識不明の事故を含む)については、大阪市と児童育成協会にも報告する。
(健康管理・衛生管理)
第14条
- 当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出、その他必要な訓練を実施する。
- 当園は、感染症又は食中毒が発生、又は蔓延しないように、衛生管理を適切に実施し感染症及び食中毒の予防に努める。
(虐待の防止のための措置)
第15条
- 当園は、利用子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。
-
人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
-
職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止
-
虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
-
その他虐待防止のために必要な措置
-
- 同条第1項第2号における虐待等の行為とは「児童虐待の防止等に関する法律」に基づいた行為をいう。
- 当園は、保育・教育の提供中に、当園の職員又は養育者(利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、児童相談所等適切な機関に通告する。
(職員研修の実施)
第16条
社会福祉に従事する職員として、福祉に対する観念と事務及び技能の研修を図るため必要と認められる研修を実施する。
(業務の質の向上)
第17条
当園は、質の向上を行い、常にその改善を図り、保育・教育の質の向上を目指す。
(苦情解決)
第18条
- 当園は、利用子どもの保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受付担当者、苦情解決責任者等、苦情受付の窓口を設置し利用子どもの保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。
- 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申し出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。
- 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。
- 当園は、市からの求めがあった場合は、市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
- 当園は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告する。
(秘密保持)
第19条
- 当園の職員及び職員であった者は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
- 当園は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、利用子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用子どもの保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合もしくは別に定めのある場合は除く。
(記録の整備)
第20条
当園は、保育・教育の提供に関する以下に掲げる記録を作成・整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
- 保育・教育の実施にあたっての計画
- 提供した保育・教育に係る提供記録
- 市区町村への通知に係る記録
- 利用子どもの保護者等からの苦情の内容等の記録
- 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
附則
この規定は令和元年5月7日から施行する。
改訂履歴
- 施行日:令和元年 5月 7日
- 改訂内容
- 初版発行
- 施行日:令和2年 4月 1日
- 改定内容
- 第5条(職員の職種、員数及び職務の内容)
(3)保育補助者の追加(非常勤保育補助者1名、令和2年1月1日調理員から保育補助者に変更・非常勤保育補助者1名、令和2年1月29日入社)
第8条(利用者負担その他の費用等)(2)別表(1)延長保育料金の変更(2)物品シールの追加
- 施行日:令和3年 2月 1日
- 改訂内容
- 第5条(職員の職種、員数及び職務の内容)
(2)保育士の配置人数の変更(非常勤保育士1名、令和3年2月1日入社)
- 施行日:令和3年 4月 1日
- 改訂内容
- 第8条(利用者負担その他の費用等)
(1)住民税非課税世帯について追加(記入漏れ)
- 施行日:令和3年 4月 1日
- 改定内容
- 第8条(利用者負担その他の費用等)
(1)年齢による料金設定から保育認定による料金設定に変更
(2)別表を削除し(2)に移動
①延長保育料金・時間の変更
②物品シールの削除
- 施行日:令和3年11月 1日
- 改訂内容
- 第5条(職員の職種、員数及び職務の内容)
(2)保育士の配置人数の変更(常勤保育士2名、令和3年8月31日退職・非常勤保育士1名、令和3年10月31日退職)
- 施行日:令和3年11月 1日
- 改定内容
- 第8条(利用者負担その他の費用等)
(1)保育コース・料金の変更
(2)①保育コースによる延長時間の変更
- 改定内容
- 施行日:令和4年 2月 1日
- 改訂内容
- 第5条(職員の職種、員数及び職務の内容)
(2)保育士の配置人数の変更(非常勤保育士1名、令和4年2月1日入社)
- 施行日:令和4年 4月 1日
- 改訂内容
- 第5条(職員の職種、員数及び職務の内容)
(2)保育士の配置人数の変更(非常勤保育士2名、令和4年2月1日入社)
(3)保育補助者の配置人数の変更(非常勤保育補助者1名、令和4年3月31日退職)
第8条(利用者負担その他の費用等)
(1)自社従業員枠について追加(記入漏れ)
第9条(利用定員)
(3)非正規労働者受入推進枠について追加(記入漏れ)
- 施行日:令和4年 7月 1日
- 改訂内容
- 第5条(職員の職種、員数及び職務の内容)
(2)保育士の配置人数の変更(非常勤保育士1名、令和4年6月20日入社)
(6)調理員の配置人数の変更(非常勤調理員1名、令和4年6月15日入社)
- 施行日:令和4年 8月 1日
- 改訂内容
- 第5条(職員の職種、員数及び職務の内容)
(2)保育士の配置人数の変更(非常勤保育士1名、令和4年8月1日入社)
- 施行日:令和4年 10月 1日
- 改訂内容
- 第5条(職員の職種、員数及び職務の内容)
(2)保育士の配置人数の変更(非常勤保育士1名、令和4年10月1日に常勤保育士に変更)
- 施行日:令和4年 11月 18日
- 改訂内容
- 第5条(職員の職種、員数及び職務の内容)
(6)調理員の配置人数の変更(非常勤調理員1名、令和4年11月18日退社)
- 施行日:令和5年 8月 1日
- 改訂内容
- 第8条(利用者負担その他の費用等)
(2)②保育・教育の提供に係る利用者負担の削除
- 施行日:令和5年 8月 15日
- 改訂内容
- 第5条(職員の職種、員数及び職務の内容)
(6)調理員の配置人数の変更(非常勤保育士1名退社、非常事務員2名入社、非常勤調理員1名追加)